【コロナ対策】内閣府緊急ベビーシッター補助26万4000円の申請方法を解説!

こんにちは!sutekistのみにもです。

2020年2月27日、日本政府は、全国の小中高校・特別支援学校に3月2日から春休みまで臨時で休校するように要請しました。

新型コロナウイルス感染拡大を防止する策のひとつとして出されましたが、突然の休校の知らせに働きながら子どもを育てている世帯は途方に暮れている状態です。

そんな子育て世帯への救済措置として、以下の情報が発表になりました。

27日:ベビーシッターを24時間ネットで予約手配できる「キッズライン」が新規利用時の初回3000円が割引

28日:キッズラインで使える「内閣府ベビーシッター補助券」の利用枠を最大26万4000円まで引き上げ

大幅な補助が決まり、利用する側のハードルは下がった感もありますが、補助を受けるにはどのように申請すれば良いのでしょうか?

調べてみたところ、まず大前提として、勤務先の企業が割引券制度を導入していれば使用できることがわかりました。流れとしては、

  1. 勤務先の企業が導入していれば使用できる⇒確認する
  2. 勤務先から内閣府ベビーシッター割引券を取得
  3. キッズライン上で承認事業者情報を入力
  4. 内閣府補助対象のシッターさんを選ぶ

となります。

上手に利用すれば26万4000円の補助が受けながら子どものお世話をお願いできます。

補助の申請はどのようにすればいいのかをわかりやすく解説します!

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「内閣府緊急ベビーシッター補助」は勤務先の企業が導入していなければ使えない

28日に内閣府から「内閣府ベビーシッター補助券」の利用枠が、3月のみ最大26万4000円まで引き上げられることが発表されました。

通常でもベビーシッターを1回の利用に対して対象となる児童×2200円の割引がありますが、1日につき1枚まで(月最大24枚まで)の利用上限がありました。

しかし今回は3月限定で、1日あたりの割引券の利用枚数の上限は設けず、月に最大120枚まで利用できる方針を緊急決定!

これにより3月はベビーシッターの利用に最大26万4000円が補助されることになりました。

割引券制度は、企業が導入することで従業員がベビーシッター補助を受けられるものです。誰でも利用できるものではなく、勤務先の企業が導入していなければ使えないんです。

3月は新規の企業申込も受付ていますので枠は広がりそうではありますが、3月しか利用できないので早めの申請をお願いしたいところですね。

内閣府緊急ベビーシッター補助の申請方法

ではさっそく内閣府ベビーシッター補助を受ける方法を解説します。

この補助制度は企業が導入していないと使用できないので、まずは勤務先の企業が導入しているかどうかを確認してください。

「公益社団法人全国保育サービス協会」のサイトで「割引券承認事業主一覧」にて確認できます。

(1)勤務先から内閣府ベビーシッター割引券を取得する

内閣府ベビーシッター割引券を利用する場合、勤務先から「内閣府ベビーシッター割引券を取得」します。割引券に企業の捺印があることを必ずご確認ください。

勤務先からベビーシッター請負契約書の提出を求められた場合は、下記のどちらかを提出します。

  • キッズラインが発行する「月別領収書」「個別領収書」
  • キッズラインから届く自動通知メールのプリントアウト
    (会員登録完了時に届く通知メール、予約確定をお知らせする通知メールなど)

(2)キッズラインにて承認事業者情報を入力する

キッズラインの公式サイトから、承認事業者情報を入力します。

公式サイトにアクセス ⇒ プロフィール編集 ⇒ 福利厚生 ⇒ 「内閣府」を「変更する」 ⇒ 「使用する」に変更 ⇒ Aで始まり6ケタの数字の承認番号と承認事業者名を正確に入力してください。

承認番号はベビーシッター割引券に記載があります。不明の場合は勤務先の担当者に確認しましょう。

補助制度の対象となるのは対象となるのは、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする(※ア〜ウ)小学校6年生までの児童。

※ア〜ウ
ア「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とする。

引用:https://kidsline.me/help/center_detail/sitter-discount-ticket

(3)シッターによるサポートを実施⇒サポーターに必要事項を記入してもらう

実際にベビーシッターを依頼できるのは「内閣府補助対象のシッター(サポーター)さん」です。キッズラインの公式サイトで内閣府補助対象の欄にチェックを入れれば対象のシッターさんを簡単に検索できます。

引用:https://kidsline.me/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Border%5D=live_nearby&search%5Bsearch_type%5D=sitter&search%5Bwork_date_from%5D=&search%5Bwork_time_from%5D=&search%5Bwork_time_to%5D=&search%5Bmodal_prefecture%5D=&search%5Bcao_bs%5D=1&search%5Bword%5D=

割引券には担当のサポーターさんが記入する項目がありますので、原本に記入をしてもらってください(PDFデータや印刷したものは無効です)。

また、記入後の割引券はサポーターさんには渡さず、必ず自分で保管してください。

キッズラインには「家事代行サービス」もありますが、内閣府ベビーシッター割引券の利用対象外です。

(4)サポート実施後、決済時に福利厚生利用の有無を選択

シッターさんによるサポート完了後、シッターさんから完了報告が届きます。

webの承認決済画面にて、内閣府ベビーシッター割引券について

  • このサポートで利用する
  • このサポートでは利用しない

どちらかを選択の上、決済に進みます(決済時には割引は適用されません)。

※ 決済が完了した後でも、当月中であれば予約詳細画面から「利用有無」の内容を変更することが可能です。

(5)補助券に記入する

下の画像の赤枠で囲われた①、②をご記入ください。
ベビーシッターの補助券の記入見本画像

引用:https://kidsline.me/help/center_detail/sitter-discount-ticket

  • 「利用日(予約日)」は「サポート実施日」です。予約作成日・支払日ではありません。
  •  本券右下の受領印はキッズラインにて捺印します。
  • 「有効期限」内のご予約日で申請してください。

※ キッズラインご利用時に入力したお子様のお名前と補助券上のお子様のお名前が同一であることをご確認ください。別のお子様のお名前が記載されている割引券は、申請却下となります。

・保育サポートであることが前提ですが、事前面談や宿題指導などを一部含むシッティングも利用可能です。

<以下はご利用対象外です>
・支払い料金(交通費を除いた金額)が2200円を下回る場合
※内閣府補助券のご利用範囲は「基本料金、オプション料金、キッズライン手数料」です
・支払い料金から、キャンペーンで取得したポイント、イーウェル「ウェルボックス」ポイント、ベネフィット・ステーション(ベネポ)でお支払いいただいた金額を差し引くと2200円を下回る場合
・割引券の交付日より前のサポート
・割引券の利用が月24枚を上回る場合
・家事代行サービス
・キャンセル料金
・補助券利用対象外サポーターを利用した場合
・お子さんの年齢が対象外の場合(乳幼児〜小学校3年生、もしくは障害などによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで対象)
・習い事への送迎サポート

 

引用:https://kidsline.me/help/center_detail/sitter-discount-ticket 

(6)「割引券の半券(使用報告半券)」を切り取り、ご勤務先へ提出する。

勤務先への提出方法には勤務先の担当者さんに確認してください。

(7)「ベビーシッター割引本券(2200円)」をキッズラインへ郵送する。

1ヶ月分の割引券(本券のみ)をまとめ、利用した月の翌月5日必着(5日が土日祝日の場合はその前の営業日必着)でキッズラインサポートデスクまでご郵送します。

3月に利用したぶんは4月5日必着です。

6日以降に到着した場合は、全国保育サービス協会の判断で「申請対象外」となりますのでご注意ください。

(8)キャッシュバック金額を受け取る口座を設定する(アプリ非対応)

公式ページのメニューより「設定」→「受取設定」にてご利用月の末日までに設定します。

  •  キッズラインの登録名(ペアレント名)と、受取口座の名義人が異なっても登録できます。
  •  設定がない場合は、キャッシュバックをお振込することができません。
  •  受取口座が間違っている場合は、三井住友銀行の規定に従い、所定の組戻手数料(660円)が発生します。

(9)割引の適用

3月に利用し4月5日必着までに送った補助券をキッズラインにて確認後、割引料の総額がご利用月の翌月末日に振り込まれます。3月に利用した場合は4月30日に振り込み予定です。
※振込手数料はペアレント負担となります。

(10)本券の郵送

割引券の半券部分は切り離し、ご勤務先に提出します。割引券本券はキッズライン本社まで郵送します。

❑送付先
〒106-0032
東京都港区六本木5-2-3マガジンハウス六本木ビル7F
キッズライン 内閣府ベビーシッター割引券担当宛

❑郵送前にご確認ください
※ご利用時間分の育児補助券のみご郵送ください。
※育児補助券は金券扱いとなります。利用実績より多い枚数の申請があった場合、また有効期間外の補助券の申請があった場合は補助券を返送させていただきます。
※返却には450円(郵送料250円+事務手数料200円)を頂戴しております。郵送は、補助券が金券と同様の扱いになることから追跡可能なゆうパケットにて発送致します。予めご了承くださいませ。

<ご注意ください>
※いかなる場合も、ご利用いただけなかった補助券を弊社でお預かりすることはできません。

引用:https://kidsline.me/help/center_detail/sitter-discount-ticket

まとめ

「内閣府緊急ベビーシッター補助」は勤務先の企業が導入していなければ使えない

割引券制度は、企業が導入することで従業員がベビーシッター補助を受けられるものです。誰でも利用できるものではなく、勤務先の企業が導入していなければ使えません。

内閣府緊急ベビーシッター補助の申請方法

  1. 勤務先から内閣府ベビーシッター割引券を取得する
  2. キッズラインにて承認事業者情報を入力する
  3. シッターによるサポートを実施⇒サポーターに必要事項を記入してもらう
  4. サポート実施後、決済時に福利厚生利用の有無を選択
  5. 補助券に記入する
  6. 「割引券の半券(使用報告半券)」を切り取り、ご勤務先へ提出する。
  7. 「ベビーシッター割引本券(2200円)」をキッズラインへ郵送する。
  8. キャッシュバック金額を受け取る口座を設定する(アプリ非対応)
  9. 割引の適用
  10. 本券の郵送

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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